処遇改善加算のご相談、承ります!

処遇改善加算とは?

福祉事業に携わる介護職の平均給与は、他の事業の平均よりも少額であるという統計があります。そのため国は、賃金アップのために「処遇改善加算」という制度を作り、障害福祉サービス事業所様に適用させることとしています。

処遇改善加算は、キャリアパス要件(キャリアップの道筋の設計などのこと)と職場環境等の要件を作成・整備し、職場環境の改善を行った事業所に対し、従業員の賃金をアップするための加算を支給するという制度です。また経験・技能のある介護職員に対しては、さらなる賃金向上を行う「特定処遇改善加算」も用意されています。

令和4年10月の介護報酬改定(臨時改定)を経て創設された新たな加算で、「介護職員等ベースアップ等支援加算」という処遇改善加算も用意されています。

介護職員に対して3%程度(月額 9,000 円相当)引き上げるための措置という意味合いが強く、介護職員以外の職種にも配分することが可能な加算です

処遇改善加算に関する注意事項

処遇改善加算は、他の加算とは違い、加算の給付金は法人(事業所)が使用できるお金ではなく、必ず介護職員に分配する必要があります。その際は、加算の給付金に対して1円でもプラスして介護職員に支払う必要があります。

このように処遇改善加算に関する制度や管理、給与としての払い出しに関しては細心の注意が必要です。

処遇改善加算に関するご相談は、何なりと当事務所までご相談ください。

ご案内

行政書士幾谷法務事務所では、

処遇改善加算等の計画・実績報告 の申請及び管理・コンサルティングを

 

処遇改善加算等の申請(計画) 70,000円

処遇改善加算等の申請(実績報告)80,000円 

 

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(内容により価格は変動致します)